女性に対する暴力をなくす運動 | FILE no.002-11C | |
2024年 |
期間 11月 12日 〜 25日 | 2023年 |
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。 社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することが求められています。 また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図りましょう。 |
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詳しくは内閣府男女共同参画局ホームページ 令和6年 女性に対する暴力をなくす運動をご覧下さい。 |
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主催 内閣府男女共同参画局 |
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